会社都合で退職しますが失業保険給付期間(240日)中に仕事が決まった場合は期間中の給付金はどうなるのでしょうか?また、現時点で給与が遅れていますが、辞める時期に給与が戻った場合は自己都合になりますか?
・就職日の前日分までは支給対象です。
・所定給付日数の残日数によっては、再就職手当が出ます。


〉辞める時期に給与が戻った場合は自己都合になりますか?
意味不明です。
「給与が戻った」?



失業給付を受ける日数が短いのは喜ばしいことのはず。
「所定給付日数目一杯受けてやろう」などというのは、不正受給ですからね。
今年の9月で子供が欲しく15年勤めた会社を退職しました。失業保険はもらった方が良いのでしょうか?それとも夫の扶養がよいのでしょうか?
妊娠、出産後も勤務できる環境にある職場であったので、働きながら子作りもしたのですが、勤務時間も不規則で体力的にもきついし、気持ち的にも疲れる職場だったので、なかなか出来ませんでした。そのため退職しゆっくり子作りに専念する事にしました。しかし、いまだに妊娠できていません。このまま出来ないのであれば再就職も考えているのですが、失業保険はもらったほうが良いのでしょうか。今は待機期間の為夫の扶養に入っています。退職前は1ヶ月平均25万位の収入がありました。このまま夫の扶養に入っているままの方が良いのでしょうか? 何も考えずただ子作りだけのために退職してしまったのでどうしたら良いか悩んでいます。
お辛いですね。私も不妊歴=結婚歴の者ですので
お気持ちお察しします。早く授かれれば良いですね。

ところで失業保険の件ですが、もらった方が良いと思います。
もちろん失業保険受給期間中は扶養を外れなければなり
ませんので、国保や国民年金の納付義務は発生します。
しかし、受給終了後またすぐ扶養に戻せるハズですので、
とりあえずもらった方が良いと思いました。

私はプロではありませんので、あくまで私見です。
一度ハローワークでご相談された方が良いかもしれませんね。
64の主婦です。パートで働いていますが、失業保険が今年の5月以降惹かれていません。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
雇用保険は64歳の4月以降は保険料が免除されます。65歳になる前日までに辞めた場合は3か月の給付制限後、150日です。会社都合なら給付制限無しで210日です。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
失業保険の受給資格があるかどうかについて質問です。
現在の職場でアルバイトして1ヶ月です。週に4日出勤しており雇用保険に加入しています。

以前からのうつ病がひどくなり退職しようか悩んでいます。
精神科にも通っておりうつ病と診断されています。
以前はアルバイトで夏まで半年間働いていました。
通算して7ヶ月ほどの加入期間で自己都合退職ですが、
病気が理由の退職だと失業保険をもらえるときいたのですが実際もらえるのでしょうか?
必要な書類などありますでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険に加入していた時期云々のことは良くわかりませんが、おそらく現状では『失業保険』は支給されませんよ。
失業保険とは、働く意思と能力がある求職中の方に給付されるものです。
現職を退職されるおつもりのようですが、その先に『再就職をすぐに探す』意思はありますでしょうか?
休養、または治療に専念し仕事はしばらくしないとのお考えであれば『失業保険給付』の趣旨から外れますので給付はされませんよ。
身内の死亡後の手続きについてです。
先月末に兄がなくなり少し落ち着いてきたので質問させて頂きます。
兄は職業安定所にて失業保険の手続きをしていて本当であれば今月から給付されるはずで
した。
しかし亡くなってしまった今これらは給付されないのでしょうか?
兄は独身で家族と離れ一人暮らしをしていて同じく生計を立てていた者はいませんでした。
少し調べたところこの現状では難しい感じみたいですが。
お金の話で不謹慎に思われるかもしれませんが兄には少し借金もあったようなのでそれらに当てたいて思っております。
遺産相続をしなければ全て破棄してしまえば良いのかもしれませんが兄の生きてきた証、結晶をなくしてしまうのが嫌なので少しでももらえる給付金などがないかを調べそれらを借金に当て兄が購入した形あるものはなるべく形見としていきたいと考えています。
給付金など何かあり頂けるものがあれば失業保険に関する事を含めわかりやすく教えて頂けると幸いです。
私と亡き兄は札幌に在住になっており両親含め他の兄弟は離れているので手続きなどは私が休みの日などにやることになると思います。
宜しくお願い致します。
以下借りてきました。


雇用保険(失業給付)の受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合があります。これを「未支給失業等給付」といいます。この手続きは、受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要です。

「遺族」は、受給者と同一生計の者に限ります。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者をいいます。従って、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできません。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされますが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要があります。
受給することができる者は、順に、死亡者(受給者)の配偶者、子、父母、兄弟となります。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできません。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給すれば足りるとされています。

同一生計に限るのであれば、一人暮らしされていたことを考えれば、支給はされないのでは?
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