失業保険がもらえるには?
現在フリーターでアルバイトをしています。
月に平均20万くらい稼いでいて、この度出産の為退職します。
健康保険と厚生年金は毎月引かれています。
給料明細に記載されてます。
もちろん保険証も会社のがあります。
勤続は2年以上なのですが、この条件で失業保険はもらえるのでしょうか?

なんか雇用保険に入ってないともらえないという噂を聞いたのですが。

雇用保険とか、健康保険とか正直よくわかりません。

無知な聞き方ですみません。
よろしくお願い致します。
過去勤務していた職場が雇用保険に入っていて毎月の給与からそのぶんが引かれていないと失業保険は支給されません。一度ハローワークに確認の問い合わせをされたほうがよいと思います。

補足読みました。
給与明細に雇用保険料の記載がないようです(健康保険や年金と雇用保険は別物です)ので、もしかしたら失業保険は支給されないと思います。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。

現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。


今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。


そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。

もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。

扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
免除も何も、そんなに生活が苦しかったら健康保険に入らなければいいでないですか?
健康保険は、病院へかかる際に、市役所にその月分払えば、保険証がもらえますよ。ただ、年金は払っておかないと急に、体が悪くなって障害年金を貰おうと思った時に、後から払うことが出来ないので、気をつけてください。
また、健康保険は基本的に前年度の年収を元に比率を割り出されていますので、収入がゼロの次の年は、3000円/月とかですよ。
それに、一度、扶養家族から出た人間が、再度、扶養家族扱いに戻るのは、至難の業です。また、26歳以上だと入れないですよ。
失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。


今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?

給付制限終了後の認定日は8月8日です。


ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。

国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?


宜しくお願いします。
現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。

従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。

加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。

又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。

一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
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