失業給付金について。

6月末で結婚の為、自己都合で7年勤めた会社を退職します。(今は有給を消化していて仕事は辞めてます)

失業保険金を貰う予定でしたが、妊娠している事が昨日分かり、今4週目みたいです。

自己都合なので、お金を貰えるのは3ヶ月後ですが、妊娠していても貰えるのでしょうか?

もし貰っていて、妊娠が分かったら、罰金とかあるのですか?

延長も出来るみたいですが、なるべく早く頂きたいので、どうなのかなと思って…

教えて下さいm(__)m
別に、妊娠したことと受給の可否は関係ありません。

問題は、あなたが「妊娠したことによって、就職はしないことにする」のであれば、直ぐに基本手当は受け取れないので、受給期間延長の手続きをすること。
しかし、「妊娠したといっても、まだまだ出産には間があるし、今はまだしばらく仕事をしたいから、求職活動をする」というなら、堂々と受給できます。

妊娠しての受給が不正だ、などということはありません。
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ああ、めんどくさい。
自分を正当化しようとがんばるのは構わないが、人に「勘違い」とか「騙される」とか、言われる必要はない。

自分の言っていることが事実だといいたいのなら、「妊娠期間は受給資格なし」と書かれているリーフレットとやらの画像でもアップすればよし。

いいですか?「妊娠・出産・育児のために働くことができない人は」じゃ、ないんですよね?
「妊娠」という事実によって、受給資格がなくなる、と、そうハローワークのリーフレットに書かれているのですね?

是非、そのリーフレットを発行しているところを教えてください。
ハローワークが、そんな法に反した資料を出しているとは、信じられません。


あと、ついでに書いておくが、「受給期間延長中に待機期間の3ヶ月が満たしたことになりますので」って何だ?

待機は7日。
3ヵ月っていうのは、自己都合退職の「給付制限期間」のことか?
延長している間は、停止しているだけなので、制限期間が自動消化などしない。延長を終了させたら、そこからスタートだぞ。

何も解ってないのが、簡単にばれるなあ。
今、失業保険を受給しながら「求職者職業訓練」に通っています。
お伺いしたいのですが、やむおえない理由であっても休む事は難しいでしょうか?
また、やむおえない理由とはどういったものなのでしょうか?
そして、休
んでしまった場合失業保険に何か関係はあるのでしょうか?

沢山、分からない事があり大変もうしわけないのですが、どなたか教えてください。。。
お願いします!
「職業訓練受講給付金」を受給しながら求職者支援訓練、あるいは公共職業訓練を受講する場合は、病気や肉親の葬儀などやむを得ないケースを除き私用での欠席は一切認められません。

これはなぜかと言いますと、前身の制度「基金訓練」と「訓練・生活支援給付金」の制度において、本気で職業訓練に取り組まず給付金を目当てに形だけ受講する輩がたくさんいましたので、こういう厳しい出欠条件にして守れない場合は給付金停止というペナルティを課したわけです。

しかし、質問者さんのように、「雇用保険失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う」というケースは、あくまで失業給付と職業訓練が基本的に連動しない「例外」であり、極端な話、私用で休んでも失業給付の受給に直ちに影響しません。

つまり、私用でも休むことは可能だし、それによって給付金が減額されることもありません。

もっとも、ハローワークから「支援指示」を受けて求職者支援訓練を受けている関係上、訓練に真剣に取り組んでいないということが露骨にみえるほど頻繁に休んだりするようであれば、失業給付受給上のペナルティではなく、求職者支援訓練の受講そのものに影響(最悪の場合、退校処分)が出る可能性はあります。
育休と失業保険の受給開始について
四月出産し、現在育休をもらっています。
職場復帰しようとしましたが、
復帰の場合は勤務時間を以前より長くして働くよう言われたため、
断ると退職するように言われました。

退職は会社都合には出来ないとも言われ、
自己退職になります。

そこで質問なのですが、
私のケースの場合、今月退職し、
失業保険をもらう場合に三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
ケースによっては、三ヶ月の待機期間を免除にできるようなので、、
できれば職業訓練校に行きたいのですが、職業訓練校には職業保険をもらっている期間にしか
受講申し込みはできないのでしょうか?
職安は3ヶ月の給付制限がつくと判断するでしょう。

さらにいうと、退職予定の人は育児休業給付金を受けることができませんから、不正受給の疑いを掛けられかねません。


勤務時間を以前より長くしろとか、退職するよう求めるのは、育児休業法違反(不利益な取り扱い)に当たる可能性が高いですね。

労働局の雇用均等室にそのように認定されたなどということがないと、「嫌がらせによる離職」とか「勧奨退職」だとは認められにくいでしょう。
転職についての相談です。
私は、現在25歳の男で、契約社員をしております。
大学卒業後は、事情があり、地元に帰り、10ヶ月間アルバイトをしておりました。
そして、その後、地元を離れ、都市部に近い場所へ一人暮らしを始め、オークション販売をしている会社へ、契約社員として入社致しました。
今年の夏で、勤続2年になります。
もちろん、応募する時点で納得はしていたのですが、給料は、手取り11万少しで、ボーナスもない状態で、生活を切り詰めてもなかなか貯金ができません。
そして、会社の経営状態も良くなく、残業も休日出勤もほぼサービスで、給料アップもなかなか望めません。
当初は、転職活動を甘く見ており、電話しても面接までさせて頂く会社がなかなかなく、生活費も底をつきそうで、日々、身が削られていくような思いで、『最低限の生活さえ出来れば…』という極度の焦りからやっとの思いで、採用して頂いたのが今の会社で、とても感謝しておりますが、生活も落ち着き、冷静さを取り戻していく中で、やはり蓄えがないと、将来への不安や、いざという時も、今の生活では、少し危ないのではと思うようになりました。
自己都合の退社となるので、失業保険を頂くまでに3、4ヶ月はかかると知り、恥ずかしながら、貯金も2ヶ月分程しか持ちません。
そこで、勤続2年を期に、もう一度、地元に帰り、今度は落ち着いて、正社員を探し、転職しようと思っております。
しかし、転職にあたり、職暦をみても、何のスキルもなく、2つとも勤続年数も短いので、転職のハードルが高いのではと考えます。
やはり、今の職場で3年は、働いてからの方が良いのでしょうか?
しかし、スキルがないので、未経験での職場を考えており、3年働くとなるとまた年齢が上がり、ますます未経験ではさらに門が狭くなると思うと、転職のタイミングに悩みます。
今まで、危機感をもたず、甘い考えで生活してきたことが、今、返ってきたのだと反省しております。
そこで、私のような未経験可の会社への転職希望の場合、勤続3年での転職が望ましいのか、年齢を優先的に考え、勤続2年での転職が良いのか、みなさんのご意見をぜひ参考にさせて頂きたいと思います。
正社員であるのなら3年以上勤めた方がいいですが、非正規雇用とのことですので勤務年数にこだわる必要はないと思います。
会社にもよるので一概には言えませんが、非正規雇用は職歴とみなさない会社も多数あります。
したがって、未経験者を募集している会社に積極的に応募するのがいいと思います。
25歳でしたら会社側が気にするのはなぜ、大学卒業後、就職しなかったのか、なぜ、これまで非正規雇用に甘んじてきたのかということです。ここで一番気をつけたいのは何の目的もなしに過ごしてきたと思われないことです。もし、安易な人間だと思われると会社は採用を渋ります。新卒者や経験者もライバルになる可能性がありますから、何か目的をもってこれまで過ごしてきたということをアピールすことが重要です。
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。

ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。

ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。

なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。

そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
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